全日本サーフキャスティング連盟 大阪協会規約

第一章  総  則 

第1条 本協会は、全日本サーフキャスティング連盟大阪協会[略称:大阪協会]と称し、会長宅を本部 とする。
第2条 本協会は、投げ釣り及びキャスティング競技を愛好する趣味団体として組織する。

第二章 目的と事業 

第3条 本協会は、加盟クラブ会員相互の友好及び釣技向上を図ることを目的とする。
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)投げ釣りを健全なスポーツとして技術の向上を図り、危険防止など必要な指導を行う。
(2)釣り及びキャスティング競技に関する行事、大会、会合並びに文化活動を行う。
(3)釣魚活動並びにキャスティング競技などの記録を保有し、加盟クラブの便宜に供する。
(4)加盟クラブの交歓、連絡、釣り、キャスティング情報などを公表するため、会報『あげしお』を発行し会員に配付する。
(5)各大会の入賞者、年間記録達成者、及び特に功績の認められた者を理事会の決議により表彰する。
する。

第三章 機関と役員 

第5条 本協会に次の機関をおく。
(1)理事会 (2)本部役員会 
第6条 本協会に次の役員をおく。
(1)会長1名 (2)副会長若干名 (3)本部役員 (4)理事 
第7条 総会は年1回年初に開催して協会の運営全般に付いて審議決定するものとし、会長は必要に応じて臨時総会を招集する事が出来る。
第8条 理事会は毎月1回開催し、連盟本部の審議事項及び決定事項を発表して協議決定する。
第9条 本部役員会は、会長、副会長、本部役員をもって構成し、円滑な協会運営全般にあたっての議
案作成及び決定事項の執行を行う機関とする。なお、本部役員会は、会長が必要に応じて招集することができる。
第10条 理事定員は、1クラブ5名以上50名未満は1名、50名以上100名未満は2名、100名以上150 名未満は3名とする。
第11条 会長は、理事の互選により選出し、任期を3年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条 副会長、本部役員は、会長が理事会の同意を得て選任し任期は1年とするも、再任を妨げない。
第13条 総会、理事会、本部役員会は、それぞれの定数の過半数をもって決議決定する。なお欠席の場合、代理人または委任状も認めるものとする。

第四章 入会と退会 

第14条 本協会への入会は、次の事項を明示した申請書を提出した上で所定の手続きを完了し、理事会の承認を要する。
(1)クラブの所在地  (2)クラブ名  (3)クラブ代表者の住所・氏名・生年月日・電話番号  (4)会員の住所・氏名・生年月日・電話番号2 入会は1クラブ5名以上とするが、10名未満のクラブについては、本協会の議決権及び選挙権は有するが、連盟総会における議決権、連盟会長選挙における投票権は有しない。
3 本協会理事会で承認されたクラブは、全日本サーフキャスティング連盟に自動的に加盟となる。
第15条 協会内では上記個人情報を慎重に取り扱い、外部への情報漏洩を防止しなければならない。
第16条 会員に、著しく連盟及び協会組織運営を故意に妨げる行動があった場合は、理事会の決議によって退会を命ずる事が出来る。クラブの除籍も上記に準ずる。
第17条 退会の際、未納会費等は清算する事を要するが、既納分に付いては返還しない。

第五章 資産と会計 

第18条 本協会の経費は、加盟クラブの納めるクラブ会費及び会員の年会費並びに会報の広告収入でまかなう。
第19条 本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わるものとする。
2 会計報告は新年総会において行う。

第六章 雑則

第20条 本協会の会員が会員登録期間中に死亡した場合は、遺族または関係者からの、本部事務局への速やかな申し出に基づき、遺族に対して次の弔慰金をおくることができる。
(1)協会長死亡の場合は、弔電、供花及び弔慰金10,000円をおくる。
(2)副会長、本部役員、クラブ代表者死亡の場合は、弔慰金10,000円をおくる。
(3)会員死亡については、釣行時に限り、弔慰金10,000円をおくる。
2 この規程の適用は、役職の兼任を含め重複しない。その他特別な事由がある場合は、理事会の承認を得て行う。
第21条 本協会の会員の死亡にあたっては、いかなる場合でも協会葬を行わない。
第22条 会報『あげしお』の広告主、協力会社の代表者が死亡した場合は、関係者の申し出に基づき、遺族に対して弔慰金10,000円をおくる。弔電、供花については、その都度、会長が決定し、理事会の承認を得るものとする。
第23条 連盟会長、名誉会長を含む連盟本部役員並びに他協会の代表者が死亡した場合は、関係者の申し出に基づき、遺族に対して弔慰金10,000円をおくることができる。弔電、供花については、その都度、会長が決定し、理事会の承認を得るものとする。
2 その他、慶事における祝い金または祝い品などの贈与についても、当該役員と相談の上、会長が決定し、理事会の承認を得るものとする。
第24条 第20条、第22条、第23条において、日程等の関係上、理事会の承認が事前に得られない場合は、直後の理事会で報告し承認を得るものとする。


本規約は、2009年1月1日より施行する。
1991年7月17日 制定
2006年12月14日 一部改正
2009年1月1日  一部改正
2012年1月1日  一部改正